吹田市議会 2022-09-09 09月09日-03号
なお、市長と部長に強調しておきますが、私の質問は条例本則ではなく、実際に支払われている給料、給与と退職手当であります。前回のように、本則に置き換えてのごまかし答弁は、まずもってお断りしておきます。
なお、市長と部長に強調しておきますが、私の質問は条例本則ではなく、実際に支払われている給料、給与と退職手当であります。前回のように、本則に置き換えてのごまかし答弁は、まずもってお断りしておきます。
まず、私も特別職報酬等審議会は、酒井市長の言われた条例本則を審議いただいていると理解をしています。そこで、市民から見ると、自ら一定の期間減額する特例減額措置について、なぜ修正なり、反対するのかという市民の方の疑問に対して、納得いただける説明をどのように考えておられるのかお伺いします。 ○議長(谷口美保子) 8番 南野敬介議員。 ◆8番(南野敬介) お答えします。
また、同年の人事院勧告では、平成27年度の支給割合を11%とし、平成30年度の制度完成に向け段階的に引き上げることとされたことから、これらの国の制度の見直しに準じ、平成27年3月定例月議会において条例本則で支給割合を15%と規定し、当分の間の支給割合については規則で規定する割合とする旨の条例の改正案を上程、可決いただき、その後は国の動向を踏まえながら段階的に引き上げてきたところでございます。
各条例本則におきまして、保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該の納付金額に年14.6%の割合、ただし納期限の翌日から3か月を経過するまでの期間については年7.3%の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付するものと規定してございます。
当審議会では、市長、副市長及び教育長の給料について近畿圏類似団体26市の条例本則規定の平均額及び職員給与におけるラスパイレス指数による補正をベースに給料額を求め、それぞれの職について同額のとおり改正することが適当であるとまとめられ、その給料改定時期は現市長任期が満了する日の翌日から施行することで、新たな市長任期からとすることとされました。
本条例は、地方公務員法におけます均衡の原則により、国家公務員の給与制度に準ずるため、期末手当の額を定める条例本則第17条第2項及び第3項を改正するものでございます。
これにより、市長の在職する期間において、給料が条例本則の月額94万円であったものが、20%削減の75万2,000円となり、退職手当は支給しないとなっています。 そして、その削減理由としては、「本市におけるさらなる住民サービスの拡充を目的として、給料及び退職手当の特例を定めることにより、市長自ら、身を切る覚悟を示し、改革を実行するため、本条例を改正するものである」とされています。
まず、大綱1項目め、「身を切る改革」についてのご質問のうち、1点目の市職員給与の削減についてですが、大阪府については平成27年に職員給与の削減をやめ、条例本則のとおりとし、大阪市については現在も部長級以上の職員に対して給与の削減を行っています。他の特別職や市の職員給与の削減は、さきの総務常任委員会でも申し上げたとおり必要ないと考えています。
本市に目を向けますと、これだけ時代が変わる中、24年間市議会議員の報酬は条例本則上では一度も見直されることはありませんでした。今定例会最終日に、今の38名の市議会全員でその歴史を塗りかえましょう。 それでは質問に入ります。 まず最初に、財政についてお聞きをいたします。
条例本則第3条に規定してございます給料月額については改正を行わず、一定の期間、本則第3条を読み替える規定を附則に定めるものでございます。 附則第17項につきましては、現在の削減措置を6月30日で終えるための改正を行うものでございます。
次に、第2条の「八尾市長等の常勤特別職職員の給料及び退職手当の特例に関する条例の一部改正」におきましては、国または他の地方公共団体の職員から引き続き、本市の副市長になった者の給料及び退職手当については、既に条例本則で規定をしております副市長に適用される減額率と同様に、給料月額にあっては、その20%を減額するものとし、また、退職手当の額のうち副市長としての在職期間を基礎に計算する部分にあっては、その50
次に、第2条の八尾市長等の常勤特別職職員の給料及び退職手当の特例に関する条例の一部改正におきましては、国または他の地方公共団体の職員から、引き続き本市の副市長になった者の給料及び退職手当については、既に条例本則で規定しております副市長に適用される減額率と同様に、給料月額にあっては、その20%を減額するものとし、また、退職手当の額のうち、副市長としての在職期間を基礎に計算する部分にあっては、その50%
改正の理由といたしましては、市長、副市長及び教育長の給料の月額につきましては、現在令和元年7月1日から市長の任期満了日でございます令和5年4月26日までの間におきまして、特別職の職員の給与に関する条例本則に規定している額から100分の10に相当する額を減ずる特例を設けているところでございますが、平成30年7月19日付の大阪狭山市特別職報酬等審議会からの財政状況等その時々の情勢に応じ適切に対応することを
このような中、平成26年3月招集定例月議会で、地域手当の支給割合を15%とする条例提案につきましてご承認をいただき、当分の間、15%以内とする経過措置を設け、その後、段階的に引き上げ、昨年度まで13%に据え置いてきたところでございますが、去る6月定例月議会におきましてご承認をいただき、経過措置の附則を削除したことにより、条例本則の15%となり、制度完成となったところでございます。
2003年(平成15年)1月、条例本則で議員報酬50万円を47万5,000円と5%の削減をしました。さらに2008年(平成20年)4月から2010年(平成22年)3月までの間と2011年(平成23年)7月から2015年(平成27年)3月までの間、4%の減額を実施してきたことが述べられております。
改正の理由といたしましては、昨年度に開催されました大阪狭山市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえまして、令和元年7月1日から市長の任期満了日でございます令和5年4月26日までの間における市長、副市長及び教育長の給料の月額について、特別職の職員の給与の特例に関する条例本則に規定している額から100分の10に相当する額を減ずる特例を設けるとともに、同じく令和元年7月1日から当分の間に市長、副市長及び教育長
条例本則第3条に規定してございます給料月額については改正を行わず、一定の期間、本則第3条を読みかえる規定を附則に定めるものでございます。 附則第14項、第15項につきましては、今回の条例制定に伴う所要の改正を行うものでございます。
次に、改正案の概要でございますが、退職手当の算定基礎となる勤続期間の計算におきまして、在籍期間を通算できる他団体に規定されております一般地方独立行政法人を規定する引用条項を改めるもの、また、退職手当において条例本則の規定により計算した基本額に乗じる調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げるものでございます。 次に、施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行いたします。
だから、今まで市長のとってこられたことは条例本則は本則にしながらも15%カットされた、これは財政協力と思うのです。今現在は、職員においても1から4%カットしています。カットする理由としては、市民サービスの件、あるいは特別職以下市長が大幅な削減をしているから職員もやむなくカットに応じたと、私個人的にはそう推測しています。 何よりも、市政運営方針で新生プランを着実に実施していくと書かれておるわけです。
3、退職手当の改定につきましては、退職手当の基礎額について、泉大津市職員の退職手当に関する条例本則の規定により計算した額に乗じる調整率を、国家公務員の改正に準じて100分の87から100分の83.7に引き下げるものでございます。第3条の規定による附則第18項関係及び第4条の規定による附則第2項関係でございます。